主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000
円)を、休業実績に応じて支給します。
①
令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②
その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※ 詳細は厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。
■給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HPをご確認ください。