「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合に認められていた在留資格「特定活動(就労可)」について、令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6か月」(従前は「4か月」)とし、在留期間の更新は1回限りとなります。
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置の変更(出入国在留管理庁)
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合に認められていた在留資格「特定活動(就労可)」について、令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6か月」(従前は「4か月」)とし、在留期間の更新は1回限りとなります。
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